ふるさと納税とは|三重県松阪市ふるさと納税特設サイト
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ふるさと納税とは

「納税」という⾔葉がついていますが、
実際には⾃治体への「寄附」のことです。

⼀般的に⾃治体に寄附をした場合、
確定申告を⾏うことで その寄附⾦額の⼀部が所得税、
及び住⺠税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、
⾃⼰負担額の2,000円を除いた
全額が控除の対象
となります。

(全額控除される寄附⾦額には、
収⼊や家族構成等に応じて、⼀定の上限があります)

ふるさと納税をした⽅ご本⼈の給与収⼊と、
その家族構成のパターン別の
ふるさと納税額(年間上限)の⽬安⼀覧は
総務省のウェブサイトをご参照ください。

※ふるさと納税額(年間上限)は、
2,000円を除く全額が所得税、
及び個⼈住⺠税から控除される
ふるさと納税額となります。

ふるさと納税 3つのポイント

  • 特産品がもらえる!

    「ふるさと納税」をすると特産品・返礼品がもらえます。

  • 税⾦が控除される

    例えば、3万円のふるさと納税を⾏うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

  • 使い道を指定できる!

    「ふるさと納税」は、寄附金の「使い道」を寄附者が選べます。

寄附⾦控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を⾏った翌年の3⽉15⽇までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を⾏って頂く必要があります。
確定申告を⾏う際には、寄附をした⾃治体が発⾏する寄附の証明書・受領書や、専⽤振込⽤紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、2015年(平成27年)4⽉1⽇からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の⾃治体数が5団体以内である場合に限り、
ふるさと納税を⾏った各⾃治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

  • 「確定申告」でのお⼿続き

    ふるさと納税を⾏った先の⾃治体より、ふるさと納税を⾏っていただいた⽅に発⾏される「寄附⾦受領証明書」を添付して確定申告を⾏ってください。

    ※所得税、個⼈住⺠税の双⽅の寄附⾦控除の適⽤を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。

    ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住⺠税の寄附⾦税額控除の適⽤のみを受けようとする場合は、寄附⾦を⽀払った翌年の1⽉1⽇現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。

  • 「ワンストップ特例制度」
    でのお⼿続き

    所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附⾦控除申請を⾏うことができます。

    ワンストップ特例制度の使⽤条件

    1)もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
    年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附⾦控除を申請してください。

    2)1年間の寄附先が5⾃治体以下であること
    1つの⾃治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。

    ※所得税、個⼈住⺠税の双⽅の寄附⾦控除の適⽤を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。

    ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住⺠税の寄附⾦税額控除の適⽤のみを受けようとする場合は、寄附⾦を⽀払った翌年の1⽉1⽇現在にお住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。